メンエスセラピストと確定申告 税制(1)

税制
メンエス

毎年2月中旬から3月中旬は、確定申告の時期ですね。

一般の会社員の方で会社からの給与だけの方は、年末調整をやっていれば、確定申告はしなくていいはずです。

他には、セラピストさんなどの個人事業主、副業で収入を得てる方など、確定申告しないといけない人もいます。

時期的にそんな時期なので、簡単にまとめてみました。

確定申告とは?

日本は「申告納税制度」を採用しています。

そのため、自分で所得から税金を計算し、納税をする必要があります。

具体的には、1年間の収入から経費や控除を差し引いた「課税所得額」を算出します。

さらに、「課税所得額」に税率を掛けた「所得税額」を算出します。

その内容を「確定申告書」に記載して税務署に提出します。

最後に、税金を納付することになります。

確定申告書の提出が必要な方

  1. 事業所得があった人(個人事業主・フリーランス)
  2. 給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合もあり)
  3. 雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)
  4. 株式投資をしている人
  5. 不動産所得があった人
  6. 山林所得があった人
  7. 退職所得があった人
  8. 一時所得があった人

セラピストは?

メンズエステで働くセラピストさんは、上記1.か3.にあたると思います。

1.であれば、年末調整をやっていないと思うので、個人事業主として確定申告が必要です。

3.の場合の雑所得(副業による所得)は、年間20万円以上あれば、確定申告の対象となります。

会社真として年末調整をしていても、副収入が20万円を超えていたら誰でも、確定申告はしないといけません。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしないと、追徴課税や税金の滞納での延滞税が発生します。

ギャラ飲みの所得の調査を伝える朝日新聞記事

ギャラ飲みだけでなく、風俗やメンエスなどのキャストも同様に調査される可能性があります。

現状、考えられる最悪の事態

税務署や国税庁が、個人の収入を管理することは、現時点で不可能です。

ただ、お店に税務署が調査に入った場合、セラピストの名前(本名)と報酬が税務署に渡る可能性があります。

そうすると、そのセラピストへ納税の督促が届く可能性があります。

特に、大きく売り上げている大手メンズエステなどは、その対象となる可能性があります。

お店が、源泉を徴収して、源泉を除いた金額をセラピストに報酬として支給している場合は、大きな問題にならないでしょう。

しかし、聞くところによると、源泉を引かずに渡してるお店がほとんどのようです

そうなると、上記に書いたように、お店に税務署がくると問題になる可能性があります。

2023年10月から、インボイス制度も始まります。

そのため、今のうちにどうなっているか、しっかり確認しておいた方がいいと思います。